寄与分が認められるのは相続人だけでしょうか。

(1) 共同相続人
民法904条の2第1項では、「共同相続人中に」と規定されていることから、寄与分を主張することができる者は共同相続人に限られます。

(2) 相続人以外の者の寄与について
例えば、相続人Aの配偶者Bが、重度の認知症の義父(被相続人)の介護を無償で行ってきたような場合、相続人Aが、配偶者Bの寄与行為を自分の寄与分に含めて評価すること(Aの寄与分額を増額させること)を主張できるかが問題となります。

これを認める見解と反対する見解がありますが、実務においては、相続人以外の者(相続人の配偶者や子供)がした貢献の内容等によっては、相続人以外の者の貢献を相続人自身の貢献とみなし、当該相続人の寄与分として主張することができる場合があると解されています。

よって、上記の事案でも、配偶者Bの義父に対する介護による貢献の内容等によっては、相続人Aが、Bの寄与行為を自分の寄与分に含めて評価することを主張できる場合があると考えられます。

(3) 代襲相続人の寄与分の主張について
① 代襲相続人自身の寄与分の主張
代襲相続人自身が被相続人の遺産の形成に寄与した場合に、その寄与分を主張できるか否かについては、肯定説と否定説に見解が分かれますが、代襲相続人自身の遺産増加についての寄与(貢献)を相続分に反映し、共同相続人間の公平を図るため、これを肯定する見解が有力と言えます。

② 被代襲者の寄与分の主張
代襲相続人は、被代襲者の寄与行為に基づく寄与分を取得できると考えられます。

なぜなら、代襲相続人は、被代襲者の地位を承継し、被代襲者の(寄与分を含む)得べかりし相続分をそのまま承継すべきであると考えられるからです。

(4) 包括受遺者の寄与分の主張について
包括受遺者は、寄与分の主張をすることが認められないという見解が有力です。

相続人以外の者に包括遺贈がなされるのは、その者の寄与に報いる趣旨でなされる場合が多いと考えられます。よって、既に、包括受遺者の寄与の程度に応じた包括遺贈がなされているので、それ以上に寄与分を認める必要はないと考えられます。


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