特別受益の種類や具体例について教えて下さい。

特別受益として持戻しの対象となるのは、「遺贈」又は「婚姻、養子縁組のための贈与」若しくは「生計の資本としての贈与」です。

このように特別受益としての生前贈与は、一定の限定が加えられていますが、これは「婚姻、養子縁組のための贈与」、「生計の資本としての贈与」は相続分の前渡しで行われたと見ることができること、これらに該当しない少額の贈与まで含めると計算が複雑になるという趣旨に基づきます。

(1)遺贈
遺贈とは、遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で相続人等に譲渡することを言います。
遺贈は、その目的にかかわりなく、全て特別受益として持ち戻しの対象になります。

(2)婚姻又は養子縁組のための贈与
持参金、嫁入り道具、結納金、支度金など、婚姻又は養子縁組のために被相続人が贈与したものは、一般的には特別受益に該当します
ただし、その金額が少額で、被相続人の資産や収入等に照らして扶養の一部と認められる場合には、特別受益にあたらないと考えられています。

結納金、挙式費用は、一般的に特別受益にあたらないと考えられています。

(3)生計の資本としての贈与
生計の資本としての贈与とは、生計の基礎として役立つような贈与を言います。
例えば、居住用不動産の贈与、営業資金の贈与、農家において農地を贈与したなどがこれに当たります。

生計の資本としての贈与であるか否かは、贈与の金額や贈与の趣旨などから判断されます。
そのため、高額の金額の贈与は特別受益に当たると判断される場合が多くなりますが、少額の贈与は、特別受益には当たらず、親族間の扶養的金銭援助と判断される場合が多くなります。

(4)扶養のために付与された財産
親族間の扶養は義務の履行であって贈与ではないから、扶養義務に基づく援助は特別受益にはなりません。

教育費については、原則として、親の子に対する扶養義務に基づく支出とみることができ、特別受益にはならないと考えられます。
ただし、特別に高額な学費を子供の一人だけが受けているような場合は、特別受益にあたる場合もあります。


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