死亡退職金は相続財産に含まれますか。

死亡退職金とは、従業員が働いている途中に死亡した場合に、退職金支給規程等に定められた受給権者(亡くなった従業員やその親族)に退職金が支給される場合を言います。
このような死亡退職金は相続財産に含まれるでしょうか。

尚、死亡退職金と異なり、被相続人が退職金を受領してから死亡した場合は、すでに退職金が支払われているため、通常の相続財産となります。

死亡退職金の取扱いは、退職金支給規程等に定められていることがありますので、まずはその内容を確認する必要があります。

そして、退職金支給規程等に死亡退職金に関する支給規程がある場合には、その内容(支給の基準、受給権者等)から、相続財産となるのか否かを判断することとなります。

他方、退職金支給規程等に死亡退職金に関する支給規程がない場合には、これまで退職金がどのように支給されてきたのかといった慣行に照らしながら、相続財産に含まれるかを個別具体的に判断することになるでしょう。

公務員の死亡退職手当については、法律上、特殊な規定があります。

例えば、国家公務員の死亡退職手当は、受給する権利のある人(受給権者)が誰であるか、またその順番について法律で定められており、通常の相続の場合と異なるものになっています。例えば、通常の相続と違い、内縁の妻(または夫)も受給権者となると法律で定められています。
そのため、国家公務員の死亡退職手当は、受給権者の固有の権利として、相続財産に含まれません。


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