遺産分割協議や遺産分割調停・審判手続きでの弁護士の役割について教えて下さい。

当事者間では話し合いがまとまらず、遺産分割協議や調停・審判を弁護士に依頼すべき場合は次のようなケースです。典型的には、遺産の取り分について共同相続人間で争いがある場合は、弁護士に依頼することを検討すべきでしょう。

・相続人の中に、法定相続分による解決に納得しない相続人がいる場合
・相続人の中に、寄与分を主張している相続人がいる場合
・相続人の中に、特別受益を受けている相続人が自らの特別受益を認めない場合

遺産分割協議では、弁護士は次のような場面に関わります。

① 相続人の相談を受け、分割協議の進め方について助言する。

② 分割協議の場に立ち合ったり、特定の相続人の代理人として、又は、全体の調整役として行動する。

③ 協議が成立した場合に、遺産分割協議書を作成する。

④ 遺産分割協議書に従って、相続人に移転登記をしたり、預金の名義書換や解約をするなど、遺産の分配や帰属に関する事務手続きを行う。

弁護士は法律の専門家として、法的に有効であり、かつ、その後の遺産の換価や分配の手続きが滞りなく行えるように、遺産分割協議書の内容を作成することになります。

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での遺産分割調停や審判手続きが必要となります。弁護士は遺産分割調停や審判などの家事事件の代理人になることができます。

遺産分割調停や審判手続きは家庭裁判所での手続きですので、当事者自身が言い分を主張することや資料を収集・提出することが難しい場合には、法律専門家である弁護士に主張書面の作成や各種資料による立証活動を依頼することが望ましいと言えます。

当事務所は、弁護士による法律事務所ですので、ご依頼者の意向を踏まえた遺産分割協議が成立するように他の相続人と協議を進めます。遺産分割調停や審判においても、ご依頼者のご希望を十分に反映した遺産分割となるように、調停・審判の場で最大限の主張立証を行います。


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