遺言執行者は誰でもなれるのでしょうか(弁護士と遺言執行者)。

遺言執行者は自然人のみならず、法人も遺言執行者となることができます。
また、実務上は、相続人や受遺者が遺言執行者に指定される例が多いと言えます。

他方で、遺言執行者の欠格事由として、未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません(民法1009条)。

相続人や受遺者の中には遺言執行者として適任の人物がおらず、専門家に遺言執行者への就任を依頼する場合、弁護士は、法律専門家として遺言執行者の業務を行うのに最も適した専門家と言えます。

行政書士や税理士で遺言執行業務を行っている事務所もありますが、行政書士法や税理士法に定められた業務の範囲との関係で、行政書士や税理士が報酬をもらって遺言執行者に就任することには疑問があると言わざるを得ません。

また、信託銀行は、遺言信託という名称で、相続発生後に遺言書の記載に従って財産の分割手続きなどの遺言執行業務を行うサービスを提供しています。
このような信託銀行による遺言信託には、金融機関に任せるという安心感はありますが、次のような制約があります。

・ 相続人同士で遺産分割に関する紛争が起きていたり、その可能性がある場合は、信託銀行は遺言執行者にならない。
・ 信託銀行の遺言信託は、高額の費用がかかるため、限られた資産家向けのサービスである。
・ 信託銀行は財産に関する行為だけを行い、子の認知や相続人の廃除などの身分に関する行為は行わない。

信託銀行による遺言信託を解決

弁護士による法律事務所では、信託銀行のようにサービスの制約はなく、様々な相続・遺言の内容や規模に応じた柔軟な問題解決を図ることができます。

遺言執行者の適任者が見当たらず、専門家による遺言執行者の就任をご希望の場合は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談下さい。


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