遺言書を作成した方が望ましい場合は、どのような場合ですか。

遺言とは、遺言者が自らの死後の法律関係を定めるための最終意思を表示したものを言います。
遺言では、相続人の誰にどの財産を相続させるかなどを定めることになります。

遺言書を作成した方が望ましい場合は、次のようなケースです。

① 相続割合に差を設けたり、どの相続財産を誰に相続させるかを決めたい場合
介護をしてくれた相続人には、法定相続分を超える財産を引き継いでもらいたい
遺言者が亡き後、生存している妻(又は夫)が安心して暮らせるように自宅を相続させたい
このような場合には、遺言書を作成することが有効です。

② 子どもがいないご夫婦の場合
遺言書がないまま、夫婦の一方が亡くなると、生存している夫(又は妻)は、日頃から連絡を取り合っていない亡妻(又は亡夫)の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。

③ 長年連絡を取り合っていない相続人がいる場合
例えば、前妻・前夫の間にも子どもがいて、長年連絡を取り合っていない場合、遺言書がなければ、相続人の間で、遺産分割協議がスムーズに進まないことも考えられます。

④ 相続人ではない人に財産を承継させたい場合
例えば、内縁の妻(夫)やお世話になった団体に遺産を引き継いでもらいたい場合、遺言書を作成する必要があります。

⑤ 中小企業の事業承継対策の必要がある場合
中小企業の後継者に会社を引き継いでもらいたい場合、株式や事業用財産の承継について遺言書を作成する必要があります。

⑥ 遺言執行者を指定したい場合
相続財産が多岐にわたり、名義変更や解約手続きが複雑となる場合、予め遺言書で遺言執行者を指定しておけば、相続手続きがスムーズに進みます。

⑦ 遺産の承継だけでなく、遺言で認知や未成年後見人の指定などの身分行為をしたい場合

遺言書がなければ、共同相続人間で遺産分割協議が必要となり、被相続人が想い描いていた遺産の承継がなされず、“争族”に発展してしまうこともあります。遺された家族の幸せのため、想いを伝えるために、正しい遺言書を作成する必要があります。


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