相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
これから増えていく、相続税の適用になる人々
相続税は、いままで一般的の人にはあまり馴染みのない税金でした。イメージとしてはかなりの資産がある人、お金持ちの人たちの話であり、一般の人が相続税対策をすることはほとんどなかったのです。
しかしながら、平成27年1月1日から、相続についての基礎控除額、税率が変更されました。いままでは基礎控除額が5000万+1000万x法定相続人の数でしたが、その基礎控除額が大幅に改定され、基礎控除額3000万+600万x法廷相続人の数になりました。こうなると例えば世帯主一人、妻一人、子供二人の世帯があり、そしてその世帯の世帯主が亡くなった場合、3000万円と1800万円で4800万円しか控除額がありません。もし都心に一軒家やマンションなどをもっていて、預貯金が1000万円くらいあれば、余裕で相続税の課税対象になってしまいます。
これから始める簡単な相続税対策とは?
そのため、平成27年から、にわかに相続税対策を始める世帯が増え始めました。一番手早い方法として、生前贈与、贈与税の利用が考えられます。現金などの流動資産の場合、相続財産の資産を目減りさせるために早めに子供や孫に譲って、その分相続の際のまとまった額の課税を免れるという方法です。それぞれの年度で110万円までなら非課税で贈与できます。ただし、贈与を10年間に渡って行ったとしても、その証拠が残らなければ、亡くなる1年前にまとめて贈与したと疑われても仕方がありません。
そのため、贈与税の申告義務がある110万以上をわざと毎年贈与して、その分の贈与税申告をし、少額の税金を支払って証拠を残す方法があります。そうすれば10年に渡る贈与金の総額1100万-110 x税率、だけ払う必要がなくなります。また贈与契約書などを作成するのもよいでしょう。
土地や建物があるのなら、事前に評価額を少なくする
土地や建物の場合は、立地条件などによって非常に高額評価になり、都市部の一等地になると自分が知らないうちに大変な値上がりをしていることがあります。それは喜ばしいことだけではなく、自分では支払うことができないほどの相続税が課されることになります。路線価が上昇傾向にある都市部の土地をお持ちの方は特に注意してください。
相続税対策としては、被相続人が事業用、居住用に使う土地の場合、事業を継承するなら400平方メートルまで80パーセントの減額、居住用なら330平方メートルまでの評価が80パーセント評価額が減額になります。これは「小規模宅地の特例」といいます。
また賃貸をすれば「貸宅地」「貸家建付地」になり、借地権、借家権が発生しますのでその分、契約の縛りがあるので土地や建物の評価額が下がります。
またその土地に集合住宅など建物を建築したい企業に提供し、その見返りとして建物の一部を取得し、「貸家建付地」とし、賃貸契約にして土地の評価を下げることもできます。
一番早い相続税を減らす方法として以上のようなものがありますが、できれば相続税に詳しい税理士、司法書士、弁護士など専門家に相談し、対策を早めに練っておいたほうが良いでしょう。くれぐれも自分には関係ない!と思っていざとなって慌てないようにしてくださいね。