相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
住宅を購入する費用を贈与することで非課税枠を使う
平成27年の1月1日から、平成33年12月31日の父母、祖母、祖父などの直系尊属からの贈与で、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築、取得、増改築する場合の金銭を取得して、一定の条件を満たす場合には非課税となります。それぞれの受贈者ごとの非課税限度額は、住宅用の家屋の新築等にかかる対価等の額に含まれる消費税税率が10パーセントである場合を除き、平成27年度まで省エネ住宅は1500万円、それ以外は1000万円、平成28年元旦から平成32年3月末日までは省エネ住宅は1200万円、それ以外700万円、平成32年4月1日から平成33年3月末日まで省エネ住宅は1000万円、それ以外500万円、平成33年4月1日から平成33年の年末までは省エネ住宅が800万円、それ以外が300万円となっています。ざっとみただけでもこれだけのお金を非課税にできるのはかなりの魅力があります。
住宅用の家屋の新築等にかかる対価等の額に含まれる消費税税率が10パーセントである場合は省エネ住宅からそれ以外に渡って、3000万円から700万円のレンジで非課税になります。これは使って損はない相続税対策です。
2世帯、3世帯住宅でお互いメリットあり
もしこの贈与を受けることによって、節税したり、その後の相続税も視野にいれて様々なシミュレーションをすることができます。お金を機能的に働かせれば、相続税の支払いに悩むことなく快適に過ごせます。2世帯、3世帯住宅などで同居すれば、小規模宅地の評価減の特例などを利用できます。第一次相続、第二次相続でも有利にすることができます。子供や孫にお金を贈与する、また新しい住宅で2世帯、3世帯で住むことで、子育てを手伝ってもらったりして待機児童問題も解決できるかもしれません。昔ながらの3世代によって、お互い協力しあいながら暮らせます。しかもプライバシーをも確保できるなら願ったり叶ったりです。
将来のことを考えて早めに決断
相続税のことを考えてはいても、何から手をつけたらいいのかわからない、またまだ被相続人が元気なのでそんな話をするのも不謹慎なような気がする。そうして相続のことを具体的にしないまま被相続人が他界してしまい、あとで相続人同士で揉めたり、本当は節税できた部分を多額の相続税として支払いざるを得なくなったり、相続税を払いたいのに現金がないので払えないなど、あとで後悔することにもなりかねません。そのため多少気まずい思いをしても、被相続人が元気なうちから相続のことを話し合っておいたほうがいいのです。
子供に孫に財産を可能な限り多く残したい場合は、早めに様々な対策を取っておけばほとんど課税金額なく相続を完了することは可能です。しかも法令を遵守した形の立派な節税行動ですので、誰にも隠す必要がなく正当に財産を残すことができます。終活の一環として早めに行動を起こしてみてはいかがでしょうか。