相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
最近では遺言書を残す人が増えています。
遺言書は、自分がいなくなった後に、家族が仲良く平和に暮らしてほしいという願いの表れとも言えます。
ただ、遺言書がある場合に相続人が注意すべき点があります。
それは遺言書は勝手に開封してはいけないということです。
民法によると遺言書を勝手に開封してしまうと5万円以下の罰金が科せられることになっています。
ただ、万が一遺言書を誤って開封してしまった場合でも、それによって遺言書の効力が無効になるわけではありません。
当たり前のことですが、遺産分割に関して自分に納得できない内容が書かれているのではないかと恐れて、遺言書を発見したのにそれを破棄したり、書き換えたりすると相続人の権利はなくなります。
遺言書には幾つかの種類があります。
最も一般的なのは自筆証書遺言書です。これは印鑑さえあれば個人で作成できる遺言書です。
この遺言書の場合、決して勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをする必要があります。
こうした手続きを行なうにはどうしても弁護士の助けが必要になります。
それで、発見したならまずは法律事務所に連絡して相談するようにしてください。