相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
未成年者が相続を受け取るにも本人の意思だけではできません。保護者の同意が必要なのですが、状況によってはその保護者とは別の者が相続を同意する事になります。
○親と未成年者が利害関係が対立する時
もしも母親が亡くなり、その配偶者である父親と子供(未成年)が相続する事になったら…。両者には利害関係が生じてしまうので、父親は自分が不利になるような相続配分は認めず、自分が有利になるように仕向けることもできてしまいますよね。そこで第三者の介入が必要です。父親の代わりに未成年の相続を同意する者に、「特別代理人」が選ばれるのです。
○特別代理人はどうやって選ばれるの?
特別代理人は、父親(親権者)が自由に選べるものではなく、特別代理人の選定を家庭裁判所に申告して選ばれます。もしも相続する予定の未成年者が複数人いれば、その数に合わせて特別代理人も必要です。
特別代理人は家庭裁判所によって選ばれますが、指定された法律行為が終了すれば特別代理人の任務も終了します。