相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
相続の話しになると「法定相続」という専門用語もよく出てきますが、これは被相続人の遺産分割について意思がない場合、誰がどの程度遺産相続するかについて、法律があらかじめ定めているルールです。
○被相続人の意思に関係なく法定相続分は相続できる
被相続人が相続についてどのような意思表明をしていても、被相続の子供や配偶者は、法律上決められた割合で相続できる権利があります。
○法定相続人って?
法定相続になれる人は、
・配偶者
・子供
・両親
・兄弟姉妹
相続する時に配偶者と子供が健在であれば、遺産の半分をまず配偶者から優先的に相続する事になります。そして残りの半分は子供が相続するという順序になります。子供が複数いる時には平等に分け与えます。兄弟姉妹間における相続の権利は平等なのです。
○法定相続はとにかく配偶者が優先
共通する事と言えば、相続が始まると第一に配偶者が優先的に相続できるという事です。
被相続人が何も意思表示しなかった場合、兄弟への相続は半分ずつです。