相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
相続問題の中には、「相続回復請求権」を行使しなければならない時があります。何らかの事情で相続人以外の人が遺産相続してしまい、本来相続するべき相続人が遺産をもえらなかった時です。その相続人は、相続人でない者に対して「遺産を返してくれ!」と請求する事ができ、これを「相続回復請求権」といっています。
請求することでこの申し立てが認められます。
○時効があるので要注意!
相続回復請求したいと思っていても、時効がきてしまっていたらアウトです。
相続回復請求できる期間にはリミットがあり、相続権が他の者に侵害されていると「知った日」から5年間あるいは相続が始まってから20年間です。
○相続権を侵している者に事前通知すると時効ストップできる?
相続回復請求権には時効があるとお伝えしましたが、時効によって相続回復請求権が消滅してしまうのを防ぐためにも、相続権を侵害している者に対して通知しておくと有利です。
内容証明郵便で配達しておくと「通知」したことになり、消滅時効を回避する事が可能です。