相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
相続欠格とは、特定の事由に該当する相続人から、相続権を強制的に剥奪する制度です。
相続欠格に該当する特定の事由は以下の通りになります。
・故意に被相続人や同等の立場にある他の相続人を死亡させようとした場合。
→借金返済などが迫っており、早く財産が欲しいために被相続人を殺害したりするケースが当てはまります。
・被相続人の殺害を知りながら殺人者の告発や告訴をしなかった場合。
→相続人が誰かと共謀して被相続人を殺害した場合、殺害者を庇って告発や告訴をしないケースが当てはまります。
・被相続人の遺言の取り消しや変更を脅迫や詐欺によって妨害した場合。
→自分の相続が有利になるように、言葉巧みに騙したりすることによって被相続人の遺言書の内容を変えさせたりするケースが当てはまります。
・被相続人の意思とは違う遺言書を強制的に取り消し・変更させた場合。
→被相続人を暴力や刃物で脅し、被相続人の意思とは違う遺言書の内容に変更させるケースが当てはまります。
・被相続人の遺言書を偽造、隠蔽などした場合。
→遺言書の内容が相続人にとって思わしくない時、遺言書を勝手に偽造・変造・破棄・隠蔽するケースが当てはまります。
しかし、『被相続人の殺害を知りながら殺人者の告発や告訴をしなかった場合』は、告白や告訴が難しい小さな子供などは例外になります。
相続欠格は、不正行為によって遺産を有利に奪い取ろうとする人から、相続権を奪うことによって、相続人たちの公平性を保ちます。
ただし、相続欠格者になったとは言え、相続欠格者が直系卑属であった場合は、相続欠格者に子供がいた場合、その子供へ相続権が移ります。
これを代襲相続と言い、直系卑属の場合は、例え相続欠格者が出たとしても、子供がいれば相続権は下の代へと引き継がれていきます。
一方、相続欠格者が直系卑属ではない場合は、代襲相続の権利は被相続人の甥・姪までです。
直系卑属かどうかによって、相続欠格者が出た場合の代襲相続の範囲が異なりますので注意が必要です。