相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
小規模宅地等の特例を選択する場合では、『同居』していることが相続上問題になることがあります。
同居親族の定義というのは、相続開始の直前まで(被相続人が亡くなるまで)同居していた親族のことを指しています。
たとえば一戸建てあるいは集合住宅などでも1棟の建物で、被相続人がその独立した住居に居住していた場合、 その住居で被相続人と共に生活していた人を同居親族と呼んでいます。
原則として、寝起きをともにしていなければ、同居親族とは言えないということになるのです。
もっとも、この場合に気になるのが二世帯住宅などの住宅ですが、二世帯住宅へ建て替えても同居として、小規模宅地等の特例を受けることは可能となっているのです。
そのとき発生する要件は、以下のの3つとなります。
①居住構造が分かれている二世帯住宅の全てを、被相続人あるい被相続人の親族が所有していること
②小規模宅地等の適用を受ける親族は、被相続人が亡くなる前に居住のために二世帯住宅などの独立部分に居住していること
③被相続人に配偶者がいないこと、あるいは被相続人が一人で居住していたこと。
以上が小規模宅地糖の特例を受ける条件となります。