相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
もしも家族の誰からが、遺言書の準備をする前に急死してしまった場合、遺言がないばかりに残された相続人は困ってしまいますよね。遺言書がなかなか見つからないのも、相続人同士で相続トラブルへと発展しやすくなります。
○遺言書が見つからない時の行動
もちろん、被相続人が急死した時でも遺言書を残している場合もあります。
・交流の深かった人をあたってみる(親しい友人など)
・近くの公証役場に聞いてみる
・専門家に確認する(行政書士、弁護士などのプロ)
・身辺整理をする(思い当たるところは徹底的に探す)
○遺言書があっても原本でなければ意味がない
もしも遺言書を探し回ってみて、被相続人の残した遺言が見つかった場合でも、原本でなければ効力がありません。よって、この場合も相続トラブルになりやすいのです。
○相続問題にならないように被相続人がしておくべきこと
自分の死後に相続人たちが相続トラブルを起こさないためにも、被相続人は生前早めに遺言を残しておくのがベストでしょう。また、その遺言書の保管場所を周りにも教えておくと親切です。(預金銀行や弁護士など)あとで相続人が探しやすく、スムーズです。