相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
相続問題になりやすい事例の一つに、遺産分割協議がせっかく終わったのに、あとから条件の違う新たな遺言書が見つかった場合が挙げられます。
もともとあった遺言書に基づいて遺産分割したのにも関わらず、あとになって条件の異なる遺言書が見つかった場合も、相続トラブルへと発展しやすいです。特に遺産分割協議でもめてとても大変で、やっと決着がついたと思った頃にまた新たな遺言書が出てきたらガックリきてしまいますよね。
あれだけもめて合意に至った遺産分割協議なのに、新たな遺言書によってまたやり直しをしなければならないのでしょうか?
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結論:あとから出てきた遺言書に反した協議は無効
他に遺言書があるとは知らずに分割協議が終わってしまっても、後で違う遺言書が見つかったなら、その遺言に反する協議決定は無効になってしまいます。要するに、あとから出てきた遺言書の効力の方が勝るという事です。
ただし、もしも相続人全員が遺産分割協議で決まったことをそのまま維持しようという意見に一致したならやり直さなくても大丈夫です。しかし相続人の中で誰か一人でも反対したらまた協議をしなくてはなりません。
○最優先すべきは遺言書
相続において最優先されるのは遺産分割協議ではなく「遺言書の内容」です。
私たちが思っているよりも遺言の効力は長く強いのですね。