相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
遺産相続で独り占めしたいと考える人は多くいらっしゃいます。
貰えるものは貰いたいのは当然ですし、出来ることなら多く貰いたいと考えるのも当然なので、独り占めの欲もでてしまいます。
ここで疑問となるのが、遺産相続で独り占めすることは可能としているのかどうかです。
ではどうなのかですが、実は可能としているんですが、ただそれには条件が当てはまらなければいけません。
条件として絶対に必要としてくるのが、相続対象とする全ての人が納得して相続放棄をしなければいけません。
いくら遺言で相続独り占めのような内容を書かれていたとしても、遺留分により権利がある人が相続を得られるようになります。
そのため誰か一人でも遺留分の相続を要求すると独り占めが不可能になってきます。
遺留分は法律として認められている権利ですので、裁判で争ったとしても負ける可能性のほうが圧倒的に高いので遺留分請求されたら無理になります。
さらに、当然になりますが相続の対象になっていなければいけません。
親族だとしても現状で相続対象外となる人がいらっしゃいます。
その人がいくら訴えたとしても相続は出来ませんし、もちろんですが独り占めは出来ません。
相続というのは、基本独り占めをOKとしているわけではないので、トラブル回避のためにも独り占めは考えないようにしましょう。