相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
遺言は親族の揉めごとを抑えるためだけに書かれているのではなくて、中にはとんでもない内容が書かれていることがあります。
全て愛人に渡すとしている場合もあれば、全て寄付するという内容もあります。
そうなると配偶者や子供は相続出来なってしまいますので、大きな揉めごとにもなります。
そこで疑問となるのが、本当に遺言に従わなければいけないのかどうかです。
正しい書き方をされていて、法的にも認められている書き方をされているのなら従う必要があります。
しかし全く相続できないわけではなくて、遺留分として相続することが可能としています。
配偶者そして子供もしくは父母には、最低限相続ができる遺留分があります。
遺留分は最大で相続する財産の2分の1が認められているようになっています。
もし5000万円の相続があったとするのなら、配偶者と子供合わせて最大で2500万円相続が出来ます。
ただ普通に相続できるわけではなく、遺言として残す人に請求をしなければいけません。
遺留分減殺請求を相手に請求をしてOKとなればすぐに相続できるようになるけれども、OKとしなければ裁判をしなければいけません。
遺言で理不尽といえるような内容になればなるほど揉めますし、本来相続する人だとしても大変な目にあうので、もし遺言を作るのなら出来る限り揉めないような内容で残すようにしましょう。