相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
遺言書にはどれほどの効力があるのでしょうか。
相続人は被相続人が亡くなった後に、通常は遺産分割協議を行ないます。
しかし、遺言書があれば遺産分割協議を行なう必要はありません。
なぜなら遺言書が優先されるからです。
遺言書は相続トラブルを避けるのにとても役立ちます。
だからこそ、遺言書を作成することはとても大切なのです。
では、遺言書の内容に何か不都合な内容があって、その通りにしたくない場合はどうしたらよいのでしょうか。
その場合は、相続人全員の同意がある場合に限り、遺産分割による協議を行ない、その協議によって遺産の取得者を決めることができます。
そのようにすることは被相続人の意思を無にするように感じる方もいるでしょう。
しかし、現実問題として被相続人がもともと想定していなかった不都合が生じることが起きるものです。
ですから将来も家を守っていくという観点で考えるなら、遺言ではなく遺産分割協議によって決めることも被相続人の意思をあからさまに無視した行為とは言えないでしょう。
いずれにしもて、このような場合には法律の専門家の助けが必要となります。
弁護士はこうした問題のプロです。まずは弁護士事務所に相談することから始めて下さい。