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養子縁組すると元親の遺産相続は出来なくなるの?
離婚し再婚した場合、子供を養子縁組することがあります。
養子縁組をすると戸籍では事実上の父や母が変わりますので、事実上の親の遺産相続対象となります。
そうなると疑問になるのが、元親の遺産相続はどのようになるのかです。
実は、養子縁組の方法によって相続対象になりますし対象外にもなります。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。
普通養子縁組は、戸籍では事実上の親が変わるけれども、元々の親との繋がりが変わるわけではありません。
元親も子供としての繋がりが戸籍ではありますので、遺産相続対象となります。
しかし、特別養子縁組すると対象外となります。
普通養子縁組とは違い、元々の繋がりを一切無くし新しい養親と繋がりを作る方法ですので、血が繋がっていても戸籍上一切関係なくなってしまいます。
そのため養親以外の遺産相続は関係なくなり対象外となります。
特別養子縁組はするために条件がありますし、再婚だけならする方法ではないので、子供のためにも普通養子縁組にしておくのがオススメです。