相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
一般的には親は両親の2人だけですので、相続もその両親の遺産を相続します
ところが、両親を2組持つ子がいます
養子縁組を行うと両親が2組できます
普通は養子縁組といえば、両親と死別などのわけで、その残った子が親戚の子として引き取られることなどが想定されますが、
実の両親の育児放棄などで施設に引き取られる子供がいます。
この場合、実の両親との親子関係はそのまま残っています
その後に、その子の引き取りを希望する親が見つかり、その親との間で養子縁組がされるケースがあります
このようなケースでは、その子は法律上2組の両親を持つことになります
ということは、相続関係も2組の両親との間で存続することになります
単純に相続を2倍もらえるという人もいますが、
あくまで相続権が両方の両親に対してあるだけで、
2倍の財産を相続できるわけではありません。
またこのケースでは、実の両親が育児を放棄したなどの事業があると思われますので、
一般的な相続の例と違うと思われます