相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
?相続に関する相談・手続を、弁護士、税理士、司法書士、行政書士のうちの誰に依頼するべきか
業務内容を比べてみると、弁護士は法律事務の全般であるのに対して、税理士、司法書士は専門分野が決まっています。税理士は税務、司法書士は登記(権利に関する事項等を法務局に届出、記録、公示、保護すること)に特化しています。行政書士は幅広い業務を取り扱っていますが、強いて言うなら“書類作成の専門家”です。
費用面では、弁護士が最も高く、行政書士が最も低く、行政書士費用は弁護士費用の半分以下とも言われています。
相続に関する相談や手続を依頼したい場合には、このような特徴を踏まえて、誰に依頼するかを考えると良いでしょう。
具体的に、特定の士業でなければ出来ない業務の幾つかを挙げます。
税理士にしか出来ない業務としては、相続税の申告が挙げられます。ただし、相続税を申告し納入しなければならないのは、相続財産が3600万円以上ある場合のみです。
司法書士にしか出来ない業務としては、相続登記(不動産の名義変更)が挙げられます。
弁護士にしか出来ない業務としては、特に訴訟関係で、法律相談や代理人としての交渉等が挙げられます。
また、どの士業にも出来る業務としては、相続調査、遺産分割協議書作成、遺言書作成等が挙げられます。