相続・遺言サポート業務|手続きの説明

遺言書作成について

遺された妻や子供達が安心して暮らせるようにどのような遺言を作成すればいいのか?

遺言は、例えば、自分が亡くなった後、どの財産を誰に承継させるのかを生前に決めておき、遺産を巡って子らに紛争が生じないようにするために作成します。また、身の回りの世話をしてくれた相続人には特に多くの財産を託したいなど、遺言者の最終的な意思や希望を実現するために作成します。

遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などの種類がありますが、相続人間の紛争を予防するためには、公正証書遺言を作成することが望ましいでしょう。公正証書遺言は公証役場で作成され、保管されますので、公正証書遺言の成立や内容の有効性に争いが生じることも少なく、また、遺言書が破棄される心配もありません。

当事務所では、ご依頼者のお話を十分にお聞きし、ご希望を実現するための遺言書を作成します。また、遺留分減殺請求などの想定されるリスクを回避するために、十分な説明と助言をさせて頂きます。

遺産分割協議書の作成について

1)相続人間で合意に至っている場合

遺言がない場合の遺産分割に当たっては、相続人間に争いがない場合であっても、合意した内容について遺産分割協議書を作成することが少なくありません。作成した遺産分割協議書に基づいて、相続税の申告や相続登記申請などの手続きを行うことになります。

当事務所では、遺産の換価や各種の相続手続きが滞りなく行われるように間違いのない遺産分割協議書を作成します。

2)相続人間で合意に至っていない場合

遺言がなく、かつ、相続人間で遺産分割について合意に至っていない場合、まずは相続人間で協議をして、遺産分割についての合意を形成する必要があります。当事務所は、弁護士がご依頼者の代理人として、他の相続人との間で遺産分割について交渉を行います。そして、交渉の結果、遺産分割の合意に至れば、その内容に従った遺産分割協議書を作成します。

遺産分割調停・審判について

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での遺産分割調停・審判が必要となります。遺産分割調停・審判では、それまでに話し合いがこじれていることから、相続人間で感情的になって、遺産分割調停や審判がスムーズに進まないことがあります。

当事務所では、ご依頼者のお話に真摯に耳を傾け、ご依頼者の意向を踏まえた遺産分割調停・審判が成立するように調停委員や他の相続人と協議を進めます。また、例えば、寄与分や特別受益、遺産分割の方法について、ご依頼者の意見や権利を十分に反映した遺産分割となるように、調停・審判の場で最大限の主張立証を行います。

遺言執行者の業務について

遺言の執行とは、遺言の内容を実現することであり、遺言に基づく権利の移転の実現とそれに関連して必要となる事務を行うことを言います。遺言執行者は、主として遺言によって指定され、例えば、不動産の名義変更、預貯金の払い戻しや保険金の請求、株式の名義変更手続きなどを行い、遺言の内容に従って相続人に財産を分ける事務を行います。

遺言に従った遺産の分配や換価手続きを相続人全員で行おうとすると、かえって事務が複雑なり得るので、そのような場合は、法律上の権限を有する遺言執行者を前もって指定した方がスムーズに相続手続きが進むことになります。当事務所では、弁護士が遺言執行者として、遺言の内容を実現するために必要な事務を行い、複雑で煩わしい相続手続きを代行します。

相続人・相続財産の調査について

相続手続きを進める大前提として、そもそも相続人は誰なのか、相続財産として何があるのかを調査確定する必要があります。

相続人の調査は、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本を取り寄せ、相続人を調査し、相続関係説明図を作成します。

相続財産の調査は、銀行や証券会社、保険会社への照会、市役所の固定資産課税台帳による不動産の調査などにより、相続財産を調査し、全ての遺産を記載した遺産目録を作成します。

遺産の換価・分配サポートについて

相続人間で合意に至り、遺産分割協議書を作成しても、現実に遺産を分割するためには、不動産の名義変更、預貯金の払い戻しや保険金の請求、株式の名義変更手続きなどの手続きが必要となります。こうした相続手続きを多数の相続人と協力して行うことはかなりの労力を要し、スムーズに相続手続きが進まないことにもなります。

当事務所では、金融機関所定の書類作成や必要書類の収集を行うなど、複雑で煩わしい相続手続きを代行し、遺産分割協議書に従った遺産の分割を行います。また、相続を専門とするワンストップサービスで対応していますので、相続登記手続きについても、協力司法書士によりスムーズに対応できます。

遺留分減殺請求手続

遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に制限が加えられている持分的利益を言います。例えば、妻と長男一人が相続人の場合、被相続人が長男と不仲という理由で、全ての財産を妻に相続させるという遺言を作成した場合、その遺言は長男の遺留分(この例では長男の遺留分は4分の1)を侵害したことになります。このような場合、長男には、自分の遺留分に相当する遺産を復帰させるため、遺留分減殺請求という権利を行使することができます。

当事務所では、弁護士がご依頼者の代理人となって、遺留分減殺請求権を行使するために、相手方に通知書を発送し、訴訟や調停などの法的手続きを行います。

相続放棄について

被相続人の財産よりも借金が多く、プラスの財産もマイナスの財産も相続したくないという場合、相続放棄を行います。当事務所では、弁護士が代理人になって、家庭裁判所に相続放棄の申立を行います。

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要がありますので、相続放棄を検討される方は、相続開始後に早急に弁護士にご相談されることをお勧めします。

事業承継について

会社の経営者は、後継者にスムーズに会社を承継させるため、株式の移転について対策を講じる必要があります。また、将来の株式の相続については、株式数や評価額について、生前から相続税対策をする必要があります。

このように会社の事業承継に当たっては、経営権のスムーズな承継と相続税対策を行う必要があり、民法上の相続の知識に加えて、会社法や登記法の理解が必要であり、税務の経験も必須となってきます。

当事務所では、相続を専門とする税理士、司法書士等とワンストップサービスで対応しておりますので、会社の事業承継対策についてもお気軽にご相談下さい。

高齢者のサポート業務について

自らの財産管理が不安になってきた高齢の方やそのご家族は、法定後見制度や任意後見制度を利用することができます。

法定後見制度は、判断能力が不十分な方(認知症の高齢者等)の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所から選任された成年後見人・保佐人・補助人が本人に代わって財産管理を行い、また、本人の身上監護を行う制度を言います。

任意後見制度とは、まだ判断能力が正常である方、又は、衰えたとしてもその程度が軽い方が、将来に備えて、弁護士等と任意後見契約を締結し、ご本人の判断能力が衰えた場合に、弁護士等の任意後見人がご本人の財産管理を開始する制度を言います。任意後見人がご本人の財産管理を開始するのは、ご本人の判断能力が衰え、家庭裁判所が任意後見人の事務を監督する任意後見監督人を選任したときからとなります。

また、近時はこのような法定後見制度、任意後見制度に加えて、高齢の方やそのご家族の意思を尊重した財産管理が行われるように民事信託を活用する場合もあります。成年後見人の財産管理は、現状の財産状態を維持する方向で行われますが、例えば、高齢のご依頼者が自らの判断能力が減退してからも、孫への暦年贈与を希望される場合には、判断能力が正常であるうちに、例えば、ご親族のどなたかを受託者として贈与信託契約を締結することにより、受託者がご依頼者に代わり、将来に亘って孫への贈与を行うことができます。

当事務所は、成年後見、任意後見など高齢の方の財産管理に関わる業務も積極的に扱っていますので、お気軽にご相談下さい。

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