遺産分割・紛争

遺産分割・紛争

遺産分割の問題は当事務所にお任せ下さい!

①遺産分割に経験豊富な弁護士が対応

当事務所は、遺産分割協議書の作成、家庭裁判所での遺産分割調停・審判の代理人活動などの業務を日常的に扱っており、遺産分割の問題解決についての経験が豊富です。

法律専門家である弁護士による法律事務所ですので、ご依頼者の代理人として、相続問題の解決のために様々な活動をすることが可能です。

②ワンストップサービスでの対応

当事務所は、遺産分割・相続対策に関係する各分野の専門家(税理士、司法書士、不動産鑑定士、保険会社社員、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士)と協力して、ワンストップサービスでの対応が可能ですので、複雑な遺産分割の問題についても安心してご相談頂けます。

③良心的な弁護士費用の設定

遺産分割の法律相談は、初回1時間は無料で対応させて頂きます。無料相談を受けたからといって、必ずご依頼頂く必要もありません。弁護士のアドバイスだけで解決可能と判断される場合は、当然ご依頼頂かなくても結構ですので、お気軽にご相談下さい。

ご依頼頂く場合には、見積もり額を説明しますので、予想外の費用がかかる心配はありません。

遺産分割協議や調停・審判を弁護士に依頼すべき場合

遺言書がない場合、相続人間で遺産をどのように分けるかについて、遺産分割協議が必要となります。しかし、相続が“争族”(相続紛争)となり、遺産分割協議がまとまらない場合があります。
遺産分割協議や調停・審判を弁護士に依頼すべき場合は次のようなケースです。

相続人の中に、法定相続分による解決に納得しない相続人がいる場合

民法上、各相続人の法定相続分(遺産の中で相続できる割合)は定められていますが、法律に基づく法定相続分には納得できず、できる限り多くの遺産を取得することを希望する相続人がいる場合、遺産分割協議はスムーズに進みません。

相続人の中に、寄与分を主張している相続人がいる場合

寄与分とは、亡くなった被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした相続人がいる場合に、その相続人の相続分を寄与の程度に応じて増加させる制度を言います。
例えば、亡くなった親と同居し、介護をしていた相続人が寄与分を主張しているような場合に、他の相続人が納得しないときは、遺産分割協議がまとまらない場合があります。

相続人の中に、特別受益を受けている相続人がいる場合

相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けた者がいた場合には、その相続人は贈与によって相続分の前渡し(特別受益)を受けたとみて、遺産分割の際には、特別受益を受けた相続人の相続分を減少させる場合があります。
もっとも、特別受益を受けた相続人が自らの特別受益を認めないときには、他の相続人と合意に至らず、遺産分割協議がスムーズに進まない場合があります。

遺産分割調停や審判になる場合

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での遺産分割調停や審判が必要となります。相続に関わる専門業種は多岐に亘りますが、遺産分割調停や審判などの家事事件の代理人になることができるのは弁護士だけです。

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当事務所では、ご依頼者の意向を踏まえた遺産分割協議が成立するように他の相続人と協議を進めます。遺産分割調停や審判においても、ご依頼者のご希望を十分に反映した遺産分割となるように、調停・審判の場で最大限の主張立証を行います。

遺産分割の手続きの流れ

○当事務所での面談打合せ

・相続財産の内容と相続人を確認します。
・ご希望の遺産分割の内容についてお話をお伺いします。

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○ご依頼者の代理人としての遺産分割協議

遺言がなく、かつ、相続人間で遺産分割について合意に至っていない場合、まずは相続人間で協議をして、遺産分割についての合意を形成する必要があります。当事務所は、弁護士がご依頼者の代理人として、他の相続人との間で遺産分割について交渉を進めます。
弁護士は、ご依頼者の遺産分割についての希望を最大限に尊重しつつ、寄与分や特別受益についての法的知識に基づいて、他の相続人との間で遺産分割協議を進めます。

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○遺産分割協議書の作成

・相続人の間で、遺産分割の内容について合意に至った場合、法的に有効な内容になるように遺産分割協議書を作成します。
・作成した遺産分割協議書に基づいて、相続税の申告や相続登記申請などの手続きを行うことになります。
・当事務所では、遺産の換価や各種の相続手続きが滞りなく行われるように間違いのない遺産分割協議書を作成します。

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○遺産分割調停の申立・代理人活動

相続人の間で、遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での遺産分割調停が必要となります。当事務所では、ご依頼者の代理人となって遺産分割調停の申立を行い、ご依頼者の意向を踏まえた遺産分割調停が成立するように調停委員や他の相続人と協議を進めます。
相続人間で合意に至り、遺産分割調停が成立すれば、調停の内容に基づき遺産が分割されることになります。

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○遺産分割審判への移行・代理人活動

遺産分割調停では、相続人間の合意により調停が成立しますが、相続人間で話し合いがこじれたり、感情的になって、相続人間の合意に至らない場合があります。
そのような場合、遺産分割調停の手続から、遺産分割の内容を裁判所に決めてもらう審判手続に移行することになります。
当事務所では、ご依頼者のお話に真摯に耳を傾け、ご希望を十分に反映した遺産分割となるように、審判の場においても最大限の主張立証を行います。
裁判所から告知された遺産分割審判が確定すれば、審判の内容に基づき遺産が分割されることになります。

100パーセント相談者本位で対応

白川謙三

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相続・遺産分割Q&A

依頼するかどうかはともかくとして、初回相談料は無料ですか?

はい。初回1時間は相談料無料で対応させて頂きます。
無料相談を受けたからといって、必ずご依頼頂く必要もありません。弁護士のアドバイスだけで解決可能であったり、弁護士に依頼しなくても大丈夫と判断される場合は、当然ご依頼頂かなくても結構です。

相続・遺産分割の無料相談は弁護士が聞いてくれるのですか?

はい。法律の専門家である弁護士が無料相談をお受けします。事務員が無料相談を受けることはありません。

後から高額の費用を請求されることはありませんか?

ご相談者からご依頼頂く際に、見積もり額を提示し、費用を明示した委任契約書を締結しますので、予想外の報酬等を請求されることは一切ありません。

病気で外出することが困難ですが、そのような場合も対応してもらえるのですか?

まずは電話やメールでご相談をお受けし、必要に応じて弁護士もご相談者のご自宅や病院に出張相談にお伺いします。
ご依頼者が病気等で裁判所に出向くことが困難な場合は、弁護士が代理人として裁判所に出頭しますので、ご依頼者は必ずしも遺産分割調停や審判の期日にお越し頂く必要はありません。

遺産分割調停や審判には、私も弁護士の先生と一緒に行った方がいいのでしょうか?

弁護士が代理人として裁判所に出頭しますので、ご依頼者は必ずしも遺産分割調停や審判の期日にお越し頂かなくても構いません。
ただし、遺産分割調停・審判では、調停委員や裁判官から、これまでの遺産分割協議の経緯や遺産分割のご希望について細かな事情を聴取されますので、お仕事などの都合がつきご出席が可能であり、ご依頼者もご出席を希望される時には、調停や審判の席上にお越し頂き、弁護士と一緒に諸々の事情をご説明頂ければと存じます。

遺産分割協議や調停・審判が成立した後、遺産の名義変更などの手続きについて不安があるのですが、何か対策はありますか?

遺産分割協議や調停・審判が成立した後も、現実に遺産を分割するためには、不動産の名義変更、預貯金の払い戻しや保険金の請求、株式の名義変更手続きなどの手続きをする必要があります。
ご依頼者自身が遺産の名義変更手続きをすることに心配があったり、手続きが煩わしいと思われる場合には、当事務所において、必要書類の作成や収集など、複雑で煩わしい事務手続きを代行します。また、相続を専門とするワンストップサービスで対応していますので、相続登記手続きや相続税申告についても、協力司法書士や税理士によりスムーズに対応できます。

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