当事務所は、遺言書の作成、遺言執行業務を日常的に扱っており、遺言・相続の問題解決についての経験が豊富です。
法律専門家である弁護士による法律事務所ですので、ご依頼者の代理人として、相続問題の解決のために様々な活動をすることが可能です。
当事務所は、遺言・相続対策に関係する各分野の専門家(税理士、司法書士、不動産鑑定士、保険会社社員、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士)と協力して、ワンストップサービスでの対応が可能ですので、複雑な遺言・相続の問題についても安心してご相談頂けます。
遺言・相続の法律相談は、初回1時間は無料で対応させて頂きます。無料相談を受けたからといって、必ずご依頼頂く必要もありません。弁護士のアドバイスだけで解決可能と判断される場合は、当然ご依頼頂かなくても結構ですので、お気軽にご相談下さい。
ご依頼頂く場合には、見積もり額を説明しますので、予想外の費用がかかる心配はありません。
早めの遺言対策をされた方が望ましい場合は、次のようなケースです。
・介護をしてくれた相続人には、法定相続分を超える財産を引き継いでもらいたい
・遺言者が亡き後、生存している妻(又は夫)が安心して暮らせるように自宅を相続させたい
このような場合には、遺言書を作成することが有効です。
遺言書がないまま、夫婦の一方が亡くなると、生存している夫(又は妻)は、日頃から連絡を取り合っていない亡妻(又は亡夫)の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。
例えば、前妻・前夫の間にも子どもがいて、長年連絡を取り合っていない場合、遺言書がなければ、相続人の間で、遺産分割協議がスムーズに進まないことも考えられます。
例えば、内縁の妻(夫)やお世話になった団体に遺産を引き継いでもらいたい場合、遺言書を作成する必要があります。
中小企業の後継者に会社を引き継いでもらいたい場合、株式や事業用財産の承継について遺言書を作成する必要があります。
相続財産が多岐にわたり、名義変更や解約手続きが複雑となる場合、予め遺言書で遺言執行者を指定しておけば、相続手続きがスムーズに進みます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などの種類がありますが、相続人間の紛争を予防するためには、公正証書遺言が望ましいでしょう。
公正証書遺言のメリット
・公正証書は公証役場で保管されますので、紛失の恐れがない
・遺言書の有効性に争いが生じることはほとんどない
・家庭裁判所での検認が不要
当事務所では、公正証書遺言をお勧めしますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言などをご希望の場合も当然対応させて頂きます。
・相続財産の内容と相続人を確認します。
・ご希望の相続内容についてお話をお伺いします。
・法的に有効な内容になるように遺言書の条項を作成します。
・遺言書の内容について、公証人と調整します。
・公証人の費用などを確認します。
・遺言者や証人が公証役場を訪問し、遺言書の内容について説明を受けます。
・遺言者及び証人が遺言公正証書に署名と捺印をします。
遺言執行者は、主として遺言によって指定され、例えば、不動産の名義変更、預貯金の払い戻しや保険金の請求、株式の名義変更手続きなどを行い、遺言の内容に従って相続人に財産を分ける事務を行います。
遺言に従った遺産の分配を相続人全員で行おうとすると、かえって事務が複雑なることもあるので、そのような場合は、遺言執行者を前もって指定した方がスムーズに相続手続きが進むことになります。遺言執行者は例えば相続人の中から選んでも問題ありません。当事務所では、遺言執行の手間や相続人の事情のために、遺言者がご希望の場合には、弁護士が遺言執行者として、遺言の内容を実現するために必要な事務を行い、複雑で煩わしい相続手続きを代行します。
依頼するかどうかはともかくとして、初回相談料は無料ですか?
はい。初回1時間は相談料無料で対応させて頂きます。
無料相談を受けたからといって、必ずご依頼頂く必要もありません。弁護士のアドバイスだけで解決可能であったり、弁護士に依頼しなくても大丈夫と判断される場合は、当然ご依頼頂かなくても結構です。
相続・遺言の無料相談は弁護士が聞いてくれるのですか?
はい。法律の専門家である弁護士が無料相談をお受けします。事務員が無料相談を受けることはありません。
後から高額の費用を請求されることはありませんか?
ご相談者からご依頼頂く際に、見積もり額を提示し、費用を明示した委任契約書を締結しますので、予想外の報酬等を請求されることは一切ありません。
弁護士事務所や公証役場には、何回くらい行くことになりますか?
弁護士事務所には通常1~2回、公証役場には1回だけお越し頂く場合が多いです。
事務所にご足労頂くのではなく、メールや郵送での対応で済む場合は、なるべくそのように対応させて頂きます。
病気で外出することが困難ですが、そのような場合も対応してもらえるのですか?
まずは電話やメールでご相談をお受けし、必要に応じて弁護士もご相談者のご自宅や病院に出張相談にお伺いします。
また、遺言者が病気等で公証役場に出向くことが困難な場合は、公証人が出張して遺言公正証書を作成することもできます。
証人となる人が見つからなくても、遺言公正証書を作成できますか?
遺言公正証書を作成するには、証人2人以上の立会いが必要です。ご相談者の身の回りに証人の候補者がいない場合は、当事務所の弁護士等2名が証人となって対応いたします。
一度作った遺言書は撤回できないのですか?
遺言者は、その生存中は何度でも遺言を撤回することができます。
また、①前後の遺言が内容的に抵触する場合、②遺言の内容とその生前処分とが抵触する場合、③遺言者が故意に遺言書又は遺贈目的物を破棄した場合は、前の遺言は撤回したものとみなされます。
遺言公正証書の正本や謄本を紛失しないかが心配ですが、何か対策はありますか?
遺言公正証書の正本や謄本を弁護士において保管することも可能です。また、遺言公正証書の原本は公証役場で保管され、遺言者は、公証役場に謄本の交付請求をすることもできます。
相続人が被相続人の遺言公正証書が作成されているかどうか分からない場合には、公証人連合会のオンラインによる検索システムで、遺言公正証書の有無を検索することもできます。
遺言公正証書を作成した後も、今後の財産管理や自分が亡き後の相続手続きが心配ですが、何か対策はありますか?
当事務所は、高齢の方の財産管理に関わる業務も積極的に扱っていますので、お気軽にご相談下さい。
将来の相続手続きに不安があり、弁護士による遺言執行をご希望の場合は、遺言執行者として、複雑で煩わしい相続手続きを代行します。