解決事例

当事務所のこれまでの解決事例を紹介いたします。
(実際の事案を変更しています)

ケース1 Kさん(飲食店経営)の場合
【遺言で遺産執行者を指定した事案】

Kさんは飲食店を経営していましたが、Kさんの引退後は、店の経営は長男が引き継ぎ、Kさんは長女夫婦の家に同居しています。Kさんの奥さんは10年前に他界しました。Kさんの財産としては店舗の不動産、預貯金や株式などの金融資産があります。

Kさんは、長男長女に平等に財産を相続して欲しいと考えていますが、長男が飲食店を引き継いでいることから、店舗不動産については長男が引き継いで欲しいと考えています。

そこで、Kさんの遺言公正証書を作成するに当たっては、まず、①店舗不動産は長男に相続させることにしました。そして、②金融資産については、まず、店舗不動産の相続税基本通達に基づく評価額相当額に当たる金融資産を長女が優先的に相続することとし、③残りの金融資産については、長男長女で各2分の1の割合で相続する内容の遺言を作成しました。そして、遺言執行者として弁護士を指定し、②③の割合で金融資産を相続させることを前提に、金融資産の具体的な分割方法を指定すること(それぞれの預貯金や株式を長男長女のどちらに相続させるか)については、遺言執行者に委託することにしました。

このような遺言公正証書を作成することにより、長男長女に平等に財産を相続して欲しいが、店舗不動産については長男が引き継いで欲しいというKさんの希望に沿った相続を実現することができ、また、遺言執行者を指定することで、遺産の換価や分配もスムーズに行うことができました。

ケース2 Tさん(会社経営)の場合
【遺産分割調停申立をした事案】

TさんはX社の創業者であり、X社の株式の多くを保有していました。Tさんの奥さんは5年前に他界しており、長男はTさんの後を継いでX社の代表取締役となり、次男はX社とは全く関係のない会社でサラリーマンをしていました。Tさんは遺言を作成しないまま亡くなってしまい、長男と次男で遺産分割協議をしたところ、長男は、自分がX社を継いだのだから、Tさんが保有するX社株式とX社が使用しているTさん名義の不動産は全て自分が相続すると主張しました。そして、長男はその他の金融資産は2分の1の割合で相続することには応じることを主張しましたが、この内容では、次男の相続財産は僅かとなり、法定相続分(2分の1)には遥かに及ばない内容になるものでした。次男は長男の言い分に納得できず、弁護士を代理人として遺産分割調停の申立をしました。

遺産分割調停に至っても、長男は自分の主張を譲ろうとしないため協議がまとまらず、調停は不成立となり、遺産分割審判に移行しました。そして、遺産分割審判では、長男と次男が各2分の1の割合でTさんの遺産を相続する内容の審判がなされました。

この事案では、長男が自分の相続分を少しでも多くしようと寄与分を主張したことに対し、長男の主張に根拠がないことの反論を主張立証することにより、次男は法定相続分とおりの遺産を相続することができました。

ケース3 Aさん(75歳一人暮らし)の場合
【遺産の換価・分配サポートをした事案】

Aさんは年金生活で一人暮らしをしていましたが、脳梗塞で突然亡くなられました。Aさんは未婚で子供はおらず、Aさんの兄弟姉妹4人が相続人となりました。Aさんの遺品から預貯金や保険はある程度分かりましたが、その他の遺産があるのかは分かりませんでした。

当事務所では、まず、Aさんの財産調査のため、金融機関や保険会社の照会を行いました。その結果、遺産である預貯金の種類や残高が判明し、Aさんが請求できる保険金(受取人はAさん自身)があることが判明しました。その後、相続人全員の同意を得て、弁護士が金融機関に解約払い戻しの一式書類を入手し、必要事項を記入作成の上、預貯金を全て解約しました。また、保険会社に対しても、Aさんの死亡保険金の請求手続きを行いました。

換価が完了した遺産については、弁護士の預かり金口座で保管し、相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書を作成して、遺産の分配を行いました。

この事案では、当事務所が相続財産の調査や複雑で煩わしい相続手続きを代行し、遺産分割協議書に従った遺産の分配を行ったことにより、高齢の相続人の皆様の手を煩わすことなく、スムーズに相続手続きを進めることができました。

ケース4 Hさん(85歳 認知症高齢者)の場合
【成年後見人に就任し、財産管理を行ったした事案】

Hさんは、認知症で判断能力が不十分であり、広大な自宅不動産やその他の財産の管理に支障が生じていました。そのため、Hさんと同居する長男のご依頼により、成年後見開始申立を行い、弁護士が成年後見人に就任しました。

Hさん名義の自宅土地は広大な宅地として高額の固定資産税が課税されていましたが、弁護士が調査したところ、建築基準法上の接道条件等の点で新たに建物を建築することが困難な土地であることが判明しました。成年後見人である弁護士が、不動産鑑定士と協力して、市役所の固定資産税課と交渉したところ、同課も弁護士の主張を認め、翌年度からの固定資産税は50%減額されることになりました。そして、Hさんが亡くなられた後も、税務署に対し、自宅土地を路線価で評価するのではなく、不動産鑑定評価書によって減額された時価評価を主張することで、大幅な相続税の節税を実現することができました。

この事案では、弁護士が成年後見人としてHさんの財産管理に当たり、不動産鑑定士と協力して、固定資産税の大幅減額を実現することができ、Hさんが亡くなった後も相続税の節税につなげることができました。

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