相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産自体が法人とみなされ、家庭裁判所が利害関係人等の請求により相続財産管理人を選任します(民法951条、952条)。
相続財産管理人は相続人の捜索と相続財産の管理清算等を行います。
相続財産管理人は、相続財産の財産目録を作成して、相続財産を管理し、相続債務があるときは、相続債権者等に対する弁済を行います。
民法上、相続人が不存在の場合に、被相続人と特別の縁故があった者に対する財産の分与を認める制度があります(特別縁故者への財産分与、民法958条の3)。
特別縁故者とは、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者です。具体例としては、内縁の妻や事実上の養親子などが特別縁故者に当たります。
特別縁故者として財産分与の申立がなされ、家庭裁判所がこれを認める審判をした場合には、相続財産管理人は、財産分与の審判に従って、特別縁故者に財産を分与することになります。
相続財産管理人による相続財産の管理清算後もなお相続財産が残存するときは、未処分の財産は国庫に帰属します(民法959条)。
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