遺留分減殺請求権を行使すれば、遺留分を侵害する贈与や遺贈は、遺留分を侵害する限度で効力を失い、目的物は遺留分権利者に戻ることになります。
つまり、遺留分減殺請求権が行使されると、既になされている贈与や遺贈は、遺留分を侵害する限度で返還を請求することができます。
返還を請求された受贈者や受遺者は、贈与や遺贈を受けた物の返還(現物返還)をすることが原則です。
しかし、受贈者や受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して(価額弁償)、返還の義務を免れることができます(民法1041条Ⅰ)。
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