公正証書遺言では、証人2人以上の立会いが必要とされています(民法969条①)。
しかし、遺言の内容に利害関係を有していたり、証人としての役割を果たすことに困難がある者は、遺言の証人になるべきではありません。
そのため、民法は次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができないとしています(民法974条)。
① 未成年者
② 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
当事務所では、ご相談者の身の回りに証人の候補者がいない場合は、当事務所の弁護士等2名が証人となって対応いたします。
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