相続人が被相続人の遺言公正証書が作成されているかどうか分からない場合には、公証人連合会のオンラインによる検索システムで、遺言公正証書の有無を検索することができます。
また、遺言公正証書の原本は公証役場で保管されていますので、遺言書が隠匿されたり、破棄されてしまう危険性が少なく、万が一破棄されても、公証役場に遺言書の謄本の交付請求をすることができます。
当事務所では、遺言者がご希望の場合には、遺言公正証書の正本や謄本を弁護士において保管することも可能です。
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