相続に関するあらゆる問題を分かり易くまとめています
【身内じゃなくても相続人になれる!どんな人がなれる?】
身内である相続人にとって、外部の人間から遺産分割を求められると納得いかないと感じることもあるでしょう。家族でもないのにどうして遺産相続しようとしてくるの?という気持ちになりますが、もしも被相続人が何らかの事情でその者に遺言書で遺産を与えたのであれば、たとえ身内でなくても遺産を受け取る権利があります。
○元妻の子供も相続人になれる
外部の人間が相続する事になった場合も、相続トラブルに発展しやすいです。よくあるケースは、被相続人の元妻との間にも子どもがいる場合です。意外な落とし穴なのですが、元妻の子どもも遺産相続する権利があるので、遺産分割協議で除外してしまうと裁判で争う事にもなります。
○内縁の妻やお世話になった人に対しての贈与
親族ではなく外部の人間が相続人になるケースとして、次のような人たちがいます。
・介護施設でお世話になった職員
・内縁の妻
被相続人の意思で、「お世話になったから遺産を分けたい」など遺言書に残していた
場合、贈与としてその者は財産を受け取ることができるでしょう。
お世話になったので20万円程度分け与えるというくらいならさほどトラブルになりませんが、もしも不動産全部といった場合はさすがに身内は「ちょっと待った!」となりますよね。
内縁者への遺産が多すぎると感じる場合、他の相続人にも方法があります。
それが「遺留分減殺請求」です。
○遺留分減殺請求とは
誰か一人に遺産が多くいきすぎていると不満があるなら、遺留分減殺請求する事によって遺産を取り戻せる事もあります。