生命保険金は相続財産に含まれますか。

生命保険は、保険会社との契約により、特定の人の死亡など所定の条件が発生した場合に、保険会社が保険金受取人に対して、保険金を支払うことを約束するものですが、被相続人を被保険者とする生命保険で、被相続人が死亡した場合に、生命保険金は相続財産に含まれるのでしょうか。

生命保険は、保険契約で保険金受取人を誰にするのかを定めることができるため、受取人が誰であるのかで場合を分けて考えてみましょう(すべて被保険者は被相続人です)。

① 保険金の受取人として特定の人を指定した場合
この場合、保険金の受取人として指定された人は、「受取人の固有の権利」として生命保険金請求権を取得します。

したがって、共同相続人の一人が保険金受取人とされた場合であっても、生命保険金請求権は相続財産に含まれず、その保険金は受取人とされた相続人の固有財産となります。

ただし、共同相続人の一人が受取人として受領した生命保険金が、特別受益に準じて持戻しの対象とされる場合があります。詳しくは特別受益のQ&Aをご覧下さい。

② 保険金受取人を単に「法定相続人」とした場合
この場合、生命保険金請求権は「相続人の固有財産」となります。

したがって、各相続人は、自分の法定相続分に相当する部分の生命保険金請求権を取得することになります。

③ 保険金受取人を指定しなかった場合
この場合、誰が生命保険金請求権を取得することになるのかが全く指定されていませんので、保険契約約款や法律によって決めることになります。

よって、約款に「保険金受取人を被保険者の法定相続人とする」との規定があれば、生命保険金請求権は「相続人の固有財産」となり、②の場合と同じ扱いになります。


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