遺言執行者の費用や報酬はどのように定められるのでしょうか。

民法1021条は、「遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。」と定めています。

「遺言の執行に関する費用」とは、遺言書の検認手続に要した費用、相続財産の目録作成の費用、相続財産の管理費用、遺言執行者に対する報酬、遺言執行に関連したなした訴訟の費用等を言います。

遺言執行の費用は「相続財産の負担とする。」とされていますが、通常は、遺言執行者が遺言執行を行う際に生じる費用をまかなうに当たっては、相続人らと協議の上、費用が発生するごとに相続財産から支弁するか、相続人らから費用を預かり、後に清算することが多いでしょう。

遺言執行者の報酬は、遺言で定められたときはそれに従い、遺言に定めがなければ、家庭裁判所の審判で定めることができます(民法1018条)。

(記事更新日 2024.9.3)

この記事の監修者
弁護士 白川 謙三

弁護士 白川 謙三(大阪弁護士会所属)
大阪・北浜の平野町綜合法律事務所代表
弁護士21年目。相続、遺言、遺産分割、高齢者の財産管理などの解決事例多数。
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