亡き父の事業を手伝っていた場合、寄与分は認められるでしょうか。

被相続人の営む事業(農業、商工業等)に対して無報酬あるいはそれに近い状態で従事し、労務を提供して、相続財産の維持又は増加に寄与した場合、寄与分が認められる場合があります(いわゆる家事従事型の場合)。

被相続人の営む事業とは、個人事業がその典型ですが、被相続人が経営する会社の事業に従事した場合でも、会社への寄与と被相続人の資産維持との間に明確な関連性が認められれば、寄与分が認められる場合があります。

家事従事型の場合に、寄与分が認められる要件としては、次の要件が必要となります。

① 被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること

例えば、農業や自営業を夫婦が協力して行ってきた場合で、妻は無償で夫の事業に協力してきたような場合は、妻の事業への貢献は協力扶助義務を超えるものと評価され、①無償性、②継続性、③専従性が認められる場合には、特別の寄与として認められる場合があると考えられます。

② 寄与行為の結果として被相続人の財産を維持又は増加させていること(財産の維持又は増加との因果関係)

上記①②の要件を充たした場合には、寄与分の金額はどのように評価するのでしょうか。

通常は、寄与相続人が得られたであろう給与額から生活費相当額を控除し、それに寄与の期間を乗じることによって算出することになります。

【寄与分額=寄与相続人が受けるべき年間給与額×(1-生活費控除割合)×寄与期間】

寄与相続人の年間給与額は賃金センサス等を参考に算定し、生活費控除割合は、被相続人から寄与相続人が受けていた生活費相当額等の事情を考慮の上、算定されることになります。


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