寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、その者の貢献度を相続分に反映させるため、相続財産から寄与相続人の寄与分を控除したものを相続財産とみなして各共同相続人の相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額を寄与相続人の相続分とすることによって、寄与相続人に相続分以上の財産を取得させる制度を言います(民法904条の2)。
相続人の寄与行為の態様の具体例は次のような場合です。
① 家事従事型
被相続人が営む事業(農業、商工業等)に対して無報酬あるいはそれに近い状態で従事し、労務を提供して、相続財産の維持又は増加に寄与したという場合です。
② 財産出資型
被相続人やその事業に対して、財産上の給付や利益を提供して財産を維持・増加させ、あるいは、債務の返済により被相続人の財産の維持に寄与したという場合です。
例えば、相続人の一人が被相続人に、不動産の購入資金を援助したり、医療費や施設入所費用を負担した場合などに、寄与分が主張されます。
③ 療養看護型
被相続人の療養看護を行い、被相続人が医療費や看護費用の支出を免れたことによって、相続財産の維持に寄与したという場合です。
④ 扶養型
特定の相続人が被相続人を扶養し、被相続人が生活費の支出を免れたことによって、相続財産の維持に寄与したという場合です。
特定の相続人が被相続人に毎日仕送りしていた、被相続人と同居して衣食住の面倒をみたなどの場合に、寄与分が主張されます。
⑤ 財産管理型
被相続人の財産管理をし、被相続人が管理費用の支出を免れたことにより被相続人の財産の維持に寄与したという場合です。
相続人が被相続人所有の不動産の賃貸管理を行ったり、占有者の排除、立ち退き交渉を行っていた場合などに、寄与分が主張されます。
このように寄与行為には色々な態様がありますが、特別の寄与(貢献)が認められるためには、寄与行為の無償性が要件となったり、寄与行為の結果、被相続人の遺産が維持・増加したと認められる必要があるため、寄与分が認められるハードルはそれなりに高いと言えます。
家庭裁判所で寄与分を定める調停や審判の申立てをするような場合には、事前に弁護士に相談することが望ましいでしょう。