平野町綜合法律事務所(大阪 北浜)
被相続人が自由分を超えて遺贈や贈与を行った場合、遺留分権利者の遺留分が侵害されることがあります。
自己の遺留分を侵害された遺留分権利者及びその承継人は、自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、贈与や遺贈を受けた者に対して、遺留分を侵害する遺贈や贈与などの処分行為の効力を否定すること(遺留分の減殺)を請求することができます(民法1031条)。
このように、遺留分の減殺を請求することができる相続人の権利を遺留分減殺請求権と言います。
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