共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組、若しくは生計の資本として生前贈与を受けた者がいた場合に、その遺贈や生前贈与を「特別受益」と呼びます(民法903条)。
特別受益である生前贈与は相続分の前渡しとみられ、相続財産に持ち戻されます(特別受益の持戻し)。そして、遺贈を含む相続財産に、持ち戻された贈与を加えたものが「みなし相続財産」になります。
「みなし相続財産」を基礎として、各相続人の相続分(一応の相続分)を算定し、特別受益を受けた者については、この一応の相続分から特別受益分を控除し、その残額をもって特別受益者が現実に受けるべき相続分(具体的相続分)を確定します。
特別受益制度は、遺贈や贈与を受けた相続人とその他の相続人の間で、最終的に受け取る相続財産に差が生じないように、共同相続人間の公平を図ることを目的とした制度と言えます。
例えば、Xさんには、妻Yさんと子供2人(A、B)がいたとして、相続財産5000万円を残して亡くなったとします。Xさんは生前、商売を始めるBさんに営業資金として1000万円を贈与していました。
このような場合、みなし相続財産は、Xさんが亡くなった時に遺した5000万円にBさんへの生前贈与1000万円を持ち戻した6000万円となります。
一応の相続分は妻Yさんの法定相続分は2分の1なので3000万円、子供Aさん、Bさんの法定相続分は各4分の1なので各1500万円となります。
そして、Bさんは1000万円の生前贈与を受けていることから、これを控除し、Bさんの具体的相続分は500万円となります。
【みなし相続財産】
5000万円+1000万円(Bへの生前贈与分)=6000万円
①妻Yの具体的相続分
6000万円×1/2=3000万円
②子Aの具体的相続分
6000万円×1/4=1500万円
③子Bの具体的相続分
6000万円×1/4-1000万円(特別受益分)=500万円