持戻し免除の意思表示とは、被相続人が、特別受益分を遺産に持戻す必要がないとの意思表示をすることを言います(民法903条Ⅲ)。
被相続人が持戻し免除の意思表示をすれば、被相続人の意思を尊重し、生前贈与や遺贈はそれを受けた者の特別な取り分として扱われ、遺贈や生前贈与の持戻し計算をする必要がなくなります。
生前贈与の持戻し免除は、その意思表示の方式に特別の定めはなく、明示たると黙示たるとを問いません。
黙示の持戻し免除の意思表示は、贈与の内容及び価額、贈与がなされた動機など諸般の事情を考慮して認められます。例えば、家業を特定の相続人に承継させるため、家業に関係する財産をその相続人に贈与していた場合などは、黙示の持戻し免除の意思表示が認められ得るでしょう。
遺贈は要式行為であることから、遺贈の持戻し免除の意思表示は遺言によってなされる必要があるとの立場が有力です。