代襲相続とは、相続人となるべき人が相続開始以前に死亡したり、相続の欠格や廃除により相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属(子供や孫のことです)が、その相続人に代わって、その人の受けるべき相続分を相続することを言います(民法887条Ⅱ、889条Ⅱ)。
例えば、Aさんには、子供2人(B、C)がいましたが、Aさんが亡くなる前にBさんが先に亡くなっていた場合、Bさんの一人息子b君がBさんに代わって、Cさんと共同相続人となり、Aさんの遺産を相続することになります。
代襲原因は、相続開始前の死亡、相続の欠格、相続人の廃除の場合であり、相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。
代襲される相続人(被代襲者)は、被相続人の子及び兄弟姉妹となります。
被相続人の子の代襲相続の場合、再代襲が認められます。
例えば、Aさんには、子供2人(B、C)がいましたが、Aさんが亡くなる前にBさんが先に亡くなっており、さらに、Bさんの一人息子bさん(Aさんの孫)も亡くなっていた場合、bさんの一人息子x君がBさんに代わって、Cさんと共同相続人となり、Aさんの遺産を相続することになります。
被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は一代限りであり、再代襲が認められません。
例えば、Aさんには配偶者も子供もおらず、両親も先に亡くなっており、兄2人(B、C)がいましたが、BさんはAさんよりも先に亡くなっていました。この場合、Bさんの一人息子bさんがAさんの相続発生時に生きていれば、bさんには代襲相続が認められます。しかし、bさんもAさんより先に亡くなっていた場合には、bさんの一人息子x君には、Aさんの相続について代襲相続権は認められないことになります。