代襲相続とは、相続人となるべき人が相続開始以前に死亡したり、相続の欠格や廃除により相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属(子供や孫のことです)が、その相続人に代わって、その人の受けるべき相続分を相続することを言います(民法887条Ⅱ、889条Ⅱ)。
例えば、Aさんには、子供2人(B、C)がいましたが、Aさんが亡くなる前にBさんが先に亡くなっていた場合、Bさんの一人息子b君がBさんに代わって、Cさんと共同相続人となり、Aさんの遺産を相続することになります。
代襲原因は、相続開始前の死亡、相続の欠格、相続人の廃除の場合に限定されます(民法887条Ⅱ)。
よって、相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。
| 代 襲 原 因 | |
|---|---|
| 相続開始以前の死亡 | 被相続人より先に(または同時に)相続人となるべき者が死亡した場合です。 |
| 相続欠格 | 被相続人の殺害や遺言の偽造など、民法891条に定める重大な非行があった場合に、法律上当然に相続権を剥奪される制度です。 |
| 推定相続人の廃除 | 被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行がある場合に、被相続人の請求に基づき家庭裁判所の審判で相続権を剥奪する制度です(民法892条、893条)。 |
代襲される相続人(被代襲者)は、被相続人の子及び兄弟姉妹となります。
被相続人の子の代襲相続の場合、再代襲が認められます。
例えば、Aさんには、子供2人(B、C)がいましたが、Aさんが亡くなる前にBさんが先に亡くなっており、さらに、Bさんの一人息子bさん(Aさんの孫)も亡くなっていた場合、bさんの一人息子x君がBさんに代わって、Cさんと共同相続人となり、Aさんの遺産を相続することになります。
被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は一代限りであり、再代襲が認められません。
例えば、Aさんには配偶者も子供もおらず、両親も先に亡くなっており、兄2人(B、C)がいましたが、BさんはAさんよりも先に亡くなっていました。
この場合、Bさんの一人息子bさんがAさんの相続発生時に生きていれば、bさんには代襲相続が認められます。
しかし、bさんもAさんより先に亡くなっていた場合には、bさんの一人息子x君には、Aさんの相続について代襲相続権は認められないことになります。