民法891条所定の事由(相続人の欠格事由)に該当するものは、相続人となることができません。これを相続の欠格と言います。
民法は5つの欠格事由を定めています。
①故意に被相続人等を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者(ただし、相続人に是非の弁別ないとき等はこの限りではない)
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更した者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続の欠格は、相続人や相続秩序を侵害する非行のあった相続人の相続権を制裁として剥奪する制度です。
欠格は非行者自身への制裁ですので、欠格者の子には代襲相続が認められます。
共同相続人の間で、特定の相続人の欠格事由の有無が争点となった場合、相続権の存否を確認する訴訟において、欠格事由の有無が判断されることになります。相続の欠格事由の有無は遺産分割の前提問題となります。