相続人とは、被相続人の遺産を包括的に承継する相続権を有している人のことを言います。
民法は、相続人について配偶者相続人と血族相続人を定めています。
(1)配偶者相続人は常に相続人となります(民法890条)。
配偶者相続人と血族相続人がいる場合、共同相続人となります。
配偶者は内縁関係では足りず、法律上の配偶者でなければなりません。内縁の夫婦である場合は、家庭裁判所の判断により、特別縁故者として財産分与を受けることができるに留まります(民法958条の3)。
(2)血族相続人
血族相続人には順位が決められており、先順位の相続人がいない場合に次順位の相続人に相続権が生じます(民法887条、889条)。
① 第1順位の相続人=子
② 第2順位の相続人=直系尊属
③ 第3順位の相続人=兄弟姉妹
(3)法定相続分
各相続人の法定相続分は次のとおりです。
①共同相続人が配偶者と子である場合
配偶者及び子の相続分は各2分の1になります(民法900条①)。
子が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされます(民法900条④)。
よって、例えば、亡き夫の相続で、妻及び子供2人が法定相続人の場合には、妻の相続分は2分の1、子供1人の相続分は4分の1(×子供2人)となります。
②共同相続人が配偶者と直系尊属である場合
配偶者の相続分は3分の2であり、直系尊属の相続分は3分の1になります(民法900条②)。
直系尊属が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされます(民法900条④)。
よって、例えば、亡き夫の相続で、妻及び亡き夫の両親2人が法定相続人の場合には、妻の相続分は3分の2、両親1人の相続分は6分の1(×両親2人)となります。
③共同相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合
配偶者の相続分は4分の3であり、兄弟姉妹の相続分は4分の1になります(民法900条③)。
兄弟姉妹が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされますが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹があるときは、その相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされます(民法900条④)。
よって、例えば、亡き夫の相続で、妻及び亡き夫の兄弟姉妹2人(父母共通)が法定相続人の場合には、妻の相続分は4分の3、兄弟姉妹1人の相続分は8分の1(×兄弟姉妹2人)となります。
【非嫡出子(婚外子)の相続分差別規定の違憲決定(最高裁判所平成25年9月4日決定)について】
かつて民法900条④ただし書前段は、嫡出子と非嫡出子(注)がいる場合には、非嫡出子の法定相続分を、嫡出子の法定相続分の2分の1とすると定めていました。これは非嫡出子の相続権は認めるが、正当な婚姻を尊重するため、嫡出子と非嫡出子の相続分に差をつけて(嫡出子の相続分を優遇して)、法律上の婚姻関係を奨励しようという趣旨に基づくものでした。
しかしながら、最高裁判所平成25年9月4日決定は、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条④ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時には、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反するものとして、違憲決定を下しました。
この判例を受け、法定相続分を定めた民法の規定のうち非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(民法900条④ただし書前段)は削除され、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等となりました。
改正後の民法900条の規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。
(注)非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。