相続の単純承認とは、被相続人の一切の権利義務を相続人として包括的に承継することを言います(民法920条)。
民法は、相続を承認するか、相続を放棄するかについて、相続人に選択の自由を認めています。
民法は、自己にために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、①相続財産を全面的に承継するのか(単純承認)、②相続財産の承継を全面的に拒否するのか(相続放棄)、③相続財産の範囲内で責任を負うのか(限定承認)のいずれかを選択できるようにしています。
| 相続の承認・放棄 | |
|---|---|
| 単純承認 | 相続人が亡くなった人(被相続人)のプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も全て引き継ぐ。 |
| 相続放棄 | 相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がずに放棄する。 |
| 限定承認 | 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ。 |
相続の単純承認は、相続財産を包括的に承継する旨の意思表示をすることでも認められます。
しかし、相続の場面では、相続人が法定単純承認の要件を満たすものとして、相続の単純承認をしたものとみなされることが圧倒的に多いでしょう。
法定単純承認(民法921条)は次の場合に認められます。
| 法定単純承認の効果が生じる場合 | |
|---|---|
| ① | 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき |
| ② | 相続人が民法915条Ⅰの熟慮期間(相続の開始があったことを知った時から3か月以内)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき |
| ③ | 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿、消費等したとき |
相続の単純承認が認められる場合としては、相続の承認・放棄を意識せず、3か月の熟慮期間が経過したことにより、上記②の法定単純承認が認められる場合が多いと考えられます。