投資信託とは、多数の投資家から出資されて集めたお金を一つの資金にまとめて、投資・運用の専門家が株式や債券、不動産などに投資・運用するもので、その運用成果がそれぞれの投資家の投資額に応じて分配される金融商品です。
投資信託も、被相続人の遺産として、遺産分割の対象となるとされています。
よって、遺産分割調停では、通常は投資信託も他の財産と同じように分割の対象とされます。
では、共同相続人の一人が、遺産分割協議書等がなくても、法定相続分の範囲で、単独で投資信託に基づく権利を行使できるでしょうか。
投資信託に基づく権利は、受益証券の返還請求権と受益証券上の権利である収益分配請求権、償還金請求権、一部解約実行請求権、一部解約金償還金請求権などがあります。
投資信託については、商品の内容や商品を取り扱っている銀行、証券会社により、相続の際の対応が異なっているのが実情です。
そのため、相続の際に、共同相続人のうちの一部相続人が、法定相続分の範囲で、単独で投資信託に基づく権利を行使することができるのかについては、相続の対象となっている投資信託商品を取り扱っている銀行や証券会社などに確認するのが良いでしょう。
もっとも、共同相続人の一人が単独で投資信託に基づく権利を行使することができるかという点については、見解の対立があり(可分説と不可分説)、裁判上確立していないのが現状です。
そのため、現時点では、共同相続人の一人が、法定相続分の範囲で、単独で投資信託に基づく権利を行使する訴訟を提起することは難しいと考えられます。