平野町綜合法律事務所(大阪 北浜)
香典は、死者に対し、弔意を示すお供えの意味や、葬儀に際しての遺族への経済的援助などの趣旨でなされるものですが、葬儀の主宰者である喪主(及び遺族)への贈与であると考えられています。
そのため、香典は相続財産ではなく、遺産分割の対象とはなりません。
香典から、葬儀費用と香典返しを除いて残余がある場合、その残余は葬儀の主宰者に帰属すると考えられます(これとは異なり、相続人のものとなるとする考えもあります)。
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