遺産分割がまとまった後、遺産の登記手続きや名義変更はどのように行うのでしょうか。

不動産を共同相続した場合、相続登記手続きをすることになります。

① 遺産分割前
共同相続人全員により、又はその1人が保存行為として、法定相続分による共同相続登記をすることができます。

② 遺産分割協議後や遺産分割調停・審判成立後
遺産分割協議書の内容や調停調書、審判書の内容に従って、共同相続人の1人の単独所有の登記又は複数の相続人の共有登記がなされることになります。

預貯金については次のように扱われます。

① 遺産分割前
相続人が金融機関に対して相続預金の払戻請求をする場合、金融機関は原則として共同相続人全員による払戻請求の方法を取ることを求めます。

金融機関に提出する書類としては、払戻請求書(相続人全員の署名及び実印の押印のあるもの)、相続人全員の印鑑証明書、相続人らの戸籍謄本等が必要になります。

他方で、多くの銀行は、相続人間のトラブルを避けるために、各相続人による単独での払戻しの請求には応じません。

もっとも、最高裁判所の判例に従えば、預金債権は相続開始とともに、法定相続分に応じて各相続人に当然に分割されます(相続遺言Q&A「銀行預金は相続でどのように取り扱われますか」をご参照下さい)。
よって、相続人全員による払戻請求書や遺産分割協議書の提出を求める銀行の対応に納得できない相続人は、銀行に対し、自分の法定相続分に応じた預金の払戻しを求める訴訟を提起することができます。

② 遺産分割協議後や遺産分割調停・審判成立後
遺産分割協議書の内容や調停調書、審判書の内容に従って、預金を相続した相続人が単独で相続預金の払戻し又は名義書換を請求することになります。

もっとも、銀行や証券会社によっては、共同相続人が任意に作成した遺産分割協議書ではなく、自社専用の要式の用紙に相続人全員の署名押印(実印)を要求される場合がありますので、あらかじめ銀行等に確認し、必要であれば、遺産分割協議書に対する捺印と同時に、専用書類への押印を済ませておくと良いでしょう。


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