遺産分割調停が不成立で終了した場合には、遺産分割事件は遺産分割審判手続きに移行します。
即ち、遺産分割協議や調停が成立せず、共同相続人間の合意による解決ができない場合に、遺産分割審判がなされることになります。
審判手続きでは、裁判所による①当事者の陳述の聴取や②事実の調査が実施されます。事実の調査とは、自由な方式で、審判に必要な資料を収集することです。
遺産分割審判手続きにおいては、当事者が審判に資する資料を提出するとともに、当事者全員において十分な反論の機会が与えられれば、審理は終結され、審判日が指定されます。
遺産分割審判においては、家庭裁判所の審判官(裁判官)が、法定相続分に基づき、また、遺産の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、共同相続人の誰にどの財産を帰属させるかを具体的に決めることになります。
遺産分割審判においては、審判書が作成され、審判書の謄本を送付する方法で審判の内容が当事者に告知されます。
遺産分割審判が確定すれば、それに基づき遺産が分割されることになります。