遺留分の金額の計算方法を教えて下さい。

遺留分の金額は、遺留分の算定の基礎となる財産の価額に個別的遺留分の割合を乗じることで算定されます。

【遺留分の算定の基礎となる財産の価額】
遺留分の算定の基礎となる財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に被相続人の贈与した財産の価額を加えた額から被相続人の債務の全額を控除して算定します(民法1029条Ⅰ)。

遺留分の算定の基礎となる財産額=①被相続人が相続開始の時において有した財産の価額
                                                  +②被相続人の贈与した財産の価額
                                                  -③被相続人の債務の全額

① 被相続人が相続開始の時において有した財産について、条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、価格を定めるとされています(民法1029条Ⅱ)。

② 被相続人の贈与した財産については、相続開始時の貨幣価値に換算されますが、以下のように時期や範囲が限定されています。例えば、被相続人が生前にした贈与のすべてを遺留分算定の基礎となる財産に含めるとすれば、何十年も前にした贈与まで含まれることになり、取引の安全が著しく害され、妥当ではないからです。

ア 相続開始前の1年間にした贈与(民法1030条前段)
贈与契約が相続開始前の1年間になされていた場合、その贈与は遺留分の算定の基礎となる贈与に含まれます。

イ 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与(民法1030条後段)
贈与契約の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、相続開始の1年前の日より前の日にした場合であっても、遺留分の算定の基礎となる贈与に含まれます。
尚、遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与とは、遺留分を侵害することを分かっていながら行った贈与のことを言います。

ウ 負担付贈与(民法1038条)
負担付贈与は、その贈与の価額から負担の価額を控除したものが遺留分算定の基礎となる贈与に含まれます。

エ 不相当な対価による有償行為(民法1039条)
不相当な対価による有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについて、遺留分算定の基礎となる贈与に含まれます。
尚、この場合、遺留分権利者が減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならないとされています。

オ 特別受益としての贈与
贈与が特別受益とされる場合は、特段の事情のない限り、時期を限定されず全て遺留分の算定の基礎となる贈与に含まれます。

③ 被相続人の債務の全額が控除されるのは、相続人が実際に相続する分の価額を基にして、遺留分算定の基礎となる財産の価額を算出するためです。そして、被相続人の債務には、借金などの私法上の債務だけではなく、公租公課や罰金などの公法上の債務も含まれます。

【遺留分の金額の算定】
以上のようにして、遺留分の算定の基礎となる財産の価額が求められ、これに個別的遺留分の割合を乗じることによって、遺留分の金額が算出されます。

遺留分の金額=遺留分の算定の基礎となる財産の価額×個別的遺留分の割合

注:個別的遺留分の割合は[総体的遺留分の割合×法定相続分の割合]により算定されます。詳しくは、相続・遺言Q&Aの「遺留分権利者の遺留分の割合について教えて下さい。」をご覧下さい。

被相続人が行った生前贈与や遺贈によって、各々の相続人が、上記の遺留分の金額より少ない相続財産しか取得できない場合は、その相続人の遺留分は生前贈与や遺贈により侵害されていることになります。

このように遺留分の金額や遺留分の侵害額は複雑な計算を必要としますので、個々の遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害しているか否かなどについては、詳しくは弁護士に相談されることが望ましいでしょう。


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