遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です(民法1028条)。
つまり、配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者となります。
では、以下の場合は遺留分権利者となるのでしょうか。
① 胎児
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされ(民法886条Ⅰ)、生きて生まれたときに「子」としての遺留分が認められます。
② 代襲相続人
民法が定める遺留分の規定は、代襲相続にも準用されますので、子の代襲相続人も遺留分を有します。
尚、兄弟姉妹は遺留分権利者ではありませんので、兄弟姉妹の代襲相続人は遺留分権利者とはなりません。
③ 相続欠格者
相続欠格者は相続人ではありませんから、遺留分権利者にはなりません。
尚、相続欠格者の代襲相続人は、遺留分権利者となります。
④ 相続を廃除された者
相続を廃除された者も相続人ではありませんから、遺留分権利者にはなりません。
尚、相続を廃除された者の代襲相続人は、遺留分権利者となります。
⑤ 相続放棄をした者
相続放棄をした者も相続人ではありませんから、遺留分権利者にはなりません。