遺留分減殺請求権を行使すれば、遺留分を侵害する贈与や遺贈は、遺留分を侵害する限度で効力を失い、目的物は遺留分権利者に戻ることになります。
そして、目的物の一部が遺留分減殺の対象となった場合には、その目的物に関して、贈与や遺贈を受けた者と減殺請求者との間で共有関係が生じることになります。
このような場合に、共有関係を解消させる方法としては、遺留分侵害の内容に応じて、次の2つの方法があります。
① 民事訴訟(共有物分割訴訟等)により共有関係を解消する方法
② 家庭裁判所の遺産分割手続き(遺産分割調停・審判)により共有関係を解消する方法
①②のいずれの方法によるべきかは、遺留分を侵害する法律行為が生前贈与であるのか、又は遺言による処分であるのか、遺言による処分の内容等によって決まってきますので、詳しくは弁護士に相談されることが望ましいでしょう。