遺言執行者は、遺言で記載された内容を実現する業務を行います。
遺言執行者の業務には、①遺言執行者によらなければ執行できないものと、②遺言執行者がいるときは遺言執行者によるが、遺言執行者がいなければ相続人自らが執行できるものがあります。
【遺言執行者によらなければ執行できない遺言事項】
① 認知
遺言による認知の場合は、「遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して、第60条又は第61条の規定に従って、その届出をしなければならない。」とされています(戸籍法64条)。
② 推定相続人の廃除・取消し
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされています(民法893条)。
③ 一般社団法人の設立
設立者は、遺言で一般社団法人を設立する意思を表示することができます。
この場合においては、遺言執行者は当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、これに署名又は記名押印し、公証人の認証を受けることになります。また、遺言執行者は、相続財産から財産の基礎となる財産の拠出、設立の登記等が必要とされます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条、157条)。
【遺言執行者がいるときは遺言執行者によるが、遺言執行者がいなければ相続人自らが執行できる遺言事項】
このような遺言事項は多数ありますが、以下では代表的なものとして、①遺贈、②預貯金の払戻し又は名義変更、③生命保険金の受取人の指定・変更について述べます。
① 遺贈
遺贈とは、被相続人が遺言によって無償で自己の財産を他人に与える処分行為を言います(民法964条)。
遺贈者は被相続人であり、遺贈によって財産を与えられた者を受遺者と言います。
遺贈の効力を現実に実現させるためには、登記、登録、占有移転、権利変動の通知等の対抗要件具備行為や引渡し等が必要となりますが、遺言執行者はこれらの行為を遺言執行として行います。
② 預貯金の払戻し又は名義変更
遺言執行者が指定されていれば、被相続人名義の銀行預金の払い戻しや名義変更の手続きを遺言執行者が行うことができ、相続人自身が複雑で煩わしい手続きをする必要がなくなります。
③ 生命保険金の受取人の指定・変更
遺言執行者は、遺言の対象となった保険契約の存在や内容を確認した上で、遺言書の内容に従って、生命保険金の受取人の指定や変更について保険会社に通知するなどして、受取人の名義変更のために必要な手続きを行います。
以上のとおり、遺言執行者が指定されていれば、遺贈や信託の設定、生命保険金の受取人の指定・変更、銀行預金の払い戻しや名義変更などの手続きは遺言執行者が単独で行うことができ、相続人自身が複雑で煩わしい手続きをする必要がなくなります。